介護保険サービスの利用方法

要支援・要介護認定の申請からサービスの利用まで

介護保険でサービスを利用するには、介護が必要であるとの認定(要支援・要介護認定)を受けることが必要です。認定され、必要と認められたサービスならサービス料金に対し、1割負担で受けられます。認定の申請から結果までの流れは図ー1のようになります。ここでは仮に電動車いす、電動カートを利用するまでを簡単にご説明します。詳しくは当社無料相談にて福祉用具専門相談員に確認ください。

介護保険でサービスを利用できる方

【第1号被保険者】65歳以上の方

原因にかかわらず、介護が必要になった場合にサービスが受けられます。(認定で要支援又は要介護となった場合)

【第2号被保険者】40歳から64歳で
     医療保険に加入している方

加齢による病気(特定疾病・図ー2参照)が原因で介護が必要になった場合に、サービスが受けられます。

申請から認定結果通知までの流れ

1.申請

図ー1に沿って認定結果が通知されるまでを簡単にご説明いたします。まず、申請ですが、65歳以上の方であれば、本人あるいはご家族の方がなんらかの要因で日常生活に支障をきたし、車いすや電動車いす、電動カート等の援助が必要だと感じたら、介護認定の申請ができます。
また、40歳から64歳までの方は、図ー2にある特定の疾病に該当すれば申請できます。
特定疾病についてはかかりつけの医者に確認するのが良いでしょう。
申請はお住まいの行政(市・区役所等)の介護保険担当課や保健所、保健センターの窓口に所定の様式に必要事項を記入して提出します。

2.訪問調査・主治医意見書

■ 訪問調査

申請をしますと、概ね1〜2週間以内に行政の担当職員又は行政から委託された調査員が利用者宅に訪問します。(事前に訪問日について問い合わせがきます)調査員は利用者を中心に所定の事項について質問をし、利用者の状況をメモします。
ここで重要なことは、ご自分でできること、できないこと、利用したいサービスが必要な理由を素直に答えることです。
利用者は、 えてして調査員に「ご自分で〜〜できますか?」と聞かれると実際にはつらいことでも、「できます」と言ってしまいます。
ここでの調査が審査にかかるので、あまり見栄をはると受けられるサービスが受けられない認定結果になりかねませんので、注意が必要です。

■ 主治医意見書

必要なサービスに関連するかかりつけの医者を主治医にする場合が多いようです。たとえば、電動車いす、電動カートを福祉用具貸与サービスとして受けたい場合は、整形外科医を主治医とするなどです。
認定申請をすると、行政から主治医に申請者の状態を確認するため、意見書の作成を依頼します。もし、できれば行政に申請をする前に主治医に介護保険の認定申請をする旨を説明しておくと、意見書もスムーズに進みますので、ここも重要なポイントといえます。主治医がいない方は行政が指定することになります。

3.介護認定審査会

訪問調査と主治医意見書が行政にそろうと、定期的に開催される「介護認定審査会」にかかります。専門家が行うとなっていますが、あくまで審査の元となるものは訪問調査の調書と主治医意見書しかないわけです。つまり、その2点が最重要となるわけです。

4.認定

申請から認定結果が出るまで、主治医の意見書の提出日にもよりますが、概ね1ヶ月かかります。認定結果は通知されますが、認定は大きく分けて3つのグループに分類されます。(図ー1の下参照)「非該当」「要支援」「要介護」のグループです。「非該当」は介護保険でのサービスを受けられません。「要支援」は介護保険による介護予防サービスが受けられます。「要介護」は介護保険による介護サービスが受けられます。「要支援」「要介護」ともサービスにかかる費用の1割負担ですみます。

介護サービスの利用について

◇利用限度額について

認定の通知が届き、利用者の介護度(図ー1下参照・要支援1〜要介護5)が確定します。
各介護度に応じた利用限度額が決められており、(図ー3参照)その範囲内であれば、全て1割負担でサービスが受けられます。

◇ケアプランの作成

実際に何のサービスを受ける必要があるのかを最終的に決定するのは、利用者を担当するケアマネージャーになります。介護認定が要支援1又は2に方は、行政が運営する地域包括支援センター(住所により担当エリアが決められている)に所属するケアマネージャーとなります。要介護1〜5の方は、もよりの居宅介護支援事業所(民間)を選び、そこに所属するケアマネージャーと契約します。(居宅介護支援事業所の一覧は行政からもらえます)担当のケアマネージャーが決定したら具体的なサービス内容を決める「ケアプラン」の作成となり、この中に本人が受けたいサービスを入れる必要があります。(たとえば福祉用具レンタル等)

◇サービス事業者との契約

必要なサービスが決定したら、ケアマネージャーは、そのサービスを提供する業者と利用者本人とで会議を開き、ケアプランを確定して行政に提出し、承認されれば利用者とサービス業者間で契約し、サービス開始となります。

サービスを受ける際の注意点

ここまで認定申請からサービス契約までの流れを簡単に説明しましたが、ここで、特に車いす(電動車いす、電動カートを含む)のレンタルサービスについて注意することを記載します。

◇認定結果と必要なサービス享受のギャップ

電動車いす、電動カートのレンタルは、介護保険の中では「車いす」に分類されますが、その「車いす」のサービスは要介護2以上の方を要件としています。つまり、原則として要支援1・2、要介護1の方は介護保険サービスを受けられないということです。
介護認定は、いろいろな要素を総合的に判断して結論を出すものに対し、介護を受けたい方は、膝痛で移動がままならないなど、局部的なことから介護認定を申請しているので、ここにギャップが生じます。

◇例外規定の運用と行政へのプッシュ

先程のギャップを補うためと思われる例外規定が介護保険にあります。それは、要介護2未満であっても、日常の生活の中で、必要な移動ができない場合は特例で「車いす」のレンタルを認めるというものです。もともと自分で「車いす」を使用したいから認定申請をしているわけで、医者の意見もあるわけですから、この特例を適用し、ケアマネージャーの了承と認定結果とのギャップについて行政にプッシュすればほとんどのケースでサービスが受けられます。

介護保険手続きやサービス利用についてはイーコムライフの無料コンサルティングで

電動車いす、電動カート等、福祉用具レンタルにおいて介護保険制度は重要な要素です。お客様にとって認定を受け、介護保険上のサービスが認められれば1割負担でサービスが受けられるという大きなメリットとなるからです。当社イーコムライフ株式会社の無料相談をまずはお気軽に利用してください。その後、コンサルティングが必要であれば、無料にてお手伝いさせていただきます。